1-2-6 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった事実が生じた日等
<通達本文>
法第14条第1項第4号《事業年度の特例》に規定する「その事実が生じた日」は,次に掲げる場合には,それぞれ次に定める日をいう。
(1) 公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合
次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める日
イ 公益社団法人又は公益財団法人が普通法人に該当することとなった場合 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下1-2-6において「公益認定法」という。)第29条第1項又は第2項《公益認定の取消し》の規定による公益認定の取消しの日
ロ 非営利型法人が普通法人に該当することとなった場合 令第3条第1項各号又は第2項各号《非営利型法人の範囲》に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなった日
ハ 社会医療法人が普通法人に該当することとなった場合 医療法第64条の2第1項《収益業務の停止》の規定による社会医療法人の認定を取り消された日
ニ 法別表第二に掲げる商工組合(以下1-2-6において「非出資商工組合」という。)が法別表第三に掲げる商工組合(以下1-2-6において「出資商工組合」という。)に移行することとなった場合等,公益法人等(農業協同組合連合会を除く。(2)ニにおいて同じ。)が協同組合等(農業協同組合連合会を除く。(2)ニにおいて同じ。)に該当することとなった場合 移行の登記の日
ホ 法別表第二に掲げる農業協同組合連合会が農業協同組合法第87条《医療法人への組織変更》の規定により医療法人(普通法人に限る。)に組織変更をした場合 同法第91条第1項に規定する効力発生日
ヘ 特定労働者協同組合(労働者協同組合法第94条の3第2号《認定の基準》に規定する特定労働者協同組合をいう。以下1-2-6において同じ。)が普通法人に該当することとなった場合 同法第94条の19第1項又は第2項《認定の取消し》の規定による同法第94条の2《認定》の認定の取消しの日
(2) 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなった場合
次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める日
イ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが公益社団法人又は公益財団法人に該当することとなった場合 公益認定法第4条《公益認定》に規定する行政庁の認定を受けた日
ロ 一般社団法人又は一般財団法人のうち普通法人であるものが非営利型法人に該当することとなった場合 令第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる要件の全てに該当することとなった日
ハ 医療法人のうち普通法人であるものが社会医療法人に該当することとなった場合 医療法第42条の2第1項《社会医療法人》の規定による社会医療法人の認定を受けた日
ニ 出資商工組合が非出資商工組合に移行することとなった場合等,協同組合等(生産森林組合を除く。)が公益法人等に該当することとなった場合 移行の登記の日
ホ 生産森林組合が地方自治法第260条の2第7項《地縁による団体》に規定する認可地縁団体に組織変更することとなった場合 森林組合法第100条の23第1項《組織変更の効力の発生等》に規定する効力発生日
へ 非出資組合である農業協同組合,農業協同組合連合会又は農事組合法人が農業協同組合法第77条《一般社団法人への組織変更》の規定により一般社団法人に組織変更をした場合(同法第79条第1項に規定する効力発生日において,令第3条第1項各号又は第2項各号に掲げる要件の全てに該当する場合に限る。) 当該効力発生日
ト 法別表第三に掲げる農業協同組合連合会が農業協同組合法第87条の規定により社会医療法人に組織変更をした場合 同法第91条第1項に規定する効力発生日
チ 労働者協同組合のうち普通法人であるものが特定労働者協同組合に該当することとなった場合 労働者協同組合法第94条の2の規定による行政庁の認定を受けた日
(1) 公益法人等が事業年度の中途において普通………
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