1-2-10 完全支配関係法人がある場合の加入時期の特例の適用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
内国法人と他の内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係(法第14条第8項第1号《事業年度の特例》の規定の適用を受けるときは,当該他の内国法人も同号の規定の適用を受けるのであるから留意する。
(解説全文 文字数:1504文字程度)
(1) グループ通算制度においては,内国法人(………
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