1-2-11 通算法人が他の通算グループに加入する場合の加入時期の特例の適用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
通算親法人の発行済株式又は出資の全部が他の通算グループ(他の通算親法人及び当該他の通算親法人との間に当該他の通算親法人による通算完全支配関係を有する法人によって構成されたグループをいう。以下同じ。)に属する通算法人に保有されることとなったことにより,当該通算親法人及びその通算子法人が当該他の通算グループに属する通算法人との間に当該他の通算グループに属する通算法人による完全支配関係(法第14条第8項《事業年度の特例》の規定の適用を受けることができることに留意する。
(注) 当該通算親法人及び当該通算子法人が同項第1号の規定の適用を受ける場合における当該通算親法人及び当該通算子法人の事業年度は,当該通算親法人にあっては同条第2項の規定により,当該通算子法人にあっては同条第4項第2号の規定により,それぞれ当該完全支配関係を有することとなった日の前日に終了するのであるから留意する。
(解説全文 文字数:1339文字程度)
(1) ある通算グループ(以下「旧通算グループ………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。