1-3の2-3 完全支配関係の判定における従業員持株会の範囲
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<通達本文>
令第4条の2第2項第1号《支配関係及び完全支配関係》に規定する組合は,民法第667条第1項《組合契約》に規定する組合契約による組合に限られるのであるから,いわゆる証券会社方式による従業員持株会は原則としてこれに該当するが,人格のない社団等に該当するいわゆる信託銀行方式による従業員持株会はこれに該当しない。
(解説全文 文字数:1089文字程度)
(1) 完全支配関係とは,一の者が法人の発行済………
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