1-4-1 組織再編成の日
<通達本文>
合併,分割,現物出資,現物分配,株式交換等(法第2条第12号の16《定義》に規定する株式交換等をいう。以下この節において同じ。)又は株式移転(以下1-4-1において「組織再編成」という。)が行われた場合における当該組織再編成の日は,当該組織再編成により合併法人,分割承継法人若しくは被現物出資法人に資産若しくは負債の移転があった日,被現物分配法人その他の株主等に資産の移転があった日又は株式交換等若しくは株式移転が行われた日をいうのであるから,留意する。
(注)1 合併又は分割の場合における当該移転があった日は,合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は,新設合併設立法人の設立登記の日)又は分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は,新設分割設立法人の設立登記の日)をいう。
2 現物出資が株式交付である場合における当該移転があった日は,株式交付の効力を生ずる日をいう。
3 株式交換等又は株式移転が行われた日とは,次に掲げる組織再編成の区分に応じ,それぞれ次に定める日をいう。
(1) 株式交換 株式交換の効力を生ずる日
(2) 株式交換以外の株式交換等で,株式会社を対象法人(法第2条第12号の16に規定する対象法人をいう。)とするもの 次に掲げる場合に応じ,それぞれ次に定める日
イ 当該株式交換等が同号イに掲げる「全部取得条項付種類株式に係る取得決議」によるものである場合 同号イの全部取得条項付種類株式を発行した法人が,会社法第234条第2項《一に満たない端数の処理》の規定により同号イの最大株主等である法人(当該法人と完全支配関係を有する法人を含む。)へ1株未満の株式の全てを売却した日又は同条第4項の規定により1株未満の株式の全てを買い取った日
ロ 当該株式交換等が同号ロに掲げる「株式の併合」によるものである場合 同号ロの株式の併合を行った法人が,同法第234条第4項の規定により1株未満の株式の全てを買い取った日
ハ 当該株式交換等が同号ハに掲げる「株式売渡請求に係る承認」によるものである場合 同号ハの一の株主等である法人が,当該株式売渡請求をするに際して,同法第179条の2第1項《株式等売渡請求の方法》の規定により当該承認をする法人の同号ハの発行済株式等の全部を取得する日として定めた日
(3) 株式移転 株式移転完全親法人の設立登記の日
(1) 合併,分割,現物出資,現物分配,株式交………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。