1-4-4 従業者の範囲

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<通達本文>

法第2条第12号の15の2《株式分配》に規定する完全子法人をいう。以下1-4-4において同じ。)の事業,株式交換等完全子法人の事業又はそれぞれの株式移転完全子法人の事業に現に従事する者をいうものとする。ただし,これらの事業に従事する者であっても,例えば,日々雇い入れられる者で従事した日ごとに給与等の支払を受ける者について,法人が従業者の数に含めないこととしている場合は,これを認める。

令第4条の3第4項第2号,第8項第2号,第15項第2号,第20項第2号又は第24項第2号《共同事業要件》の従業者の範囲についても,同様とする。

(注)1 出向により受け入れている者等であっても,被合併法人の合併前に行う事業,分割事業,現物出資事業,完全子法人の事業,株式交換等完全子法人の事業又はそれぞれの株式移転完全子法人の事業に現に従事する者であれば従業者に含まれることに留意する。

2 下請先の従業員は,例えば自己の工場内でその業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員であっても,従業者には該当しない。

3 分割事業又は現物出資事業とその他の事業とのいずれにも従事している者については,主として当該分割事業又は現物出資事業に従事しているかどうかにより判定する。

解説
(解説全文 文字数:1414文字程度)

(1) 適格合併,適格分割,適格現物出資,適格………

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