1-4-5 主要な事業の判定

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<通達本文>

被合併法人の合併前に行う事業が2以上ある場合において,そのいずれが法第2条第12号の8ロ(1)及び(2)《適格合併》に規定する「主要な事業」であるかは,それぞれの事業に属する収入金額又は損益の状況,従業者の数,固定資産の状況等を総合的に勘案して判定する。

法第2条第12号の17ロ(1)及び(2)《適格株式交換等》若しくは第12号の18ロ(1)及び(2)《適格株式移転》における判定についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:514文字程度)

被合併法人と合併法人との間に50%超100%未………

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