1-4-6 事業規模を比較する場合の売上金額等に準ずるもの

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<通達本文>

令第4条の3第4項第2号《適格合併に係る共同事業要件》,第8項第2号《適格分割に係る共同事業要件》,第15項第2号《適格現物出資に係る共同事業要件》,第20項第2号《適格株式交換等に係る共同事業要件》又は第24項第2号《適格株式移転に係る共同事業要件》に規定する「これらに準ずるものの規模」とは,例えば,金融機関における預金量等,客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標をいう。

(注) 事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは,これらの号に規定するいずれか一の指標が要件を満たすかどうかにより判定する。

解説
(解説全文 文字数:676文字程度)

共同で事業を営むための合併として適格合併に該当………

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