1-4-7 特定役員の範囲
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<通達本文>
令第4条の3第4項第2号《適格合併に係る共同事業要件》に規定する「これらに準ずる者」とは,役員又は役員以外の者で,社長,副社長,代表取締役,代表執行役,専務取締役又は常務取締役と同等に法人の経営の中枢に参画している者をいう。
(解説全文 文字数:755文字程度)
共同で事業を営むための合併として適格合併に該当………
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