1-4-8 主要な資産及び負債の判定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第4条の3第15項第3号《適格現物出資の要件》の規定の適用上,分割事業又は現物出資事業に係る資産及び負債が主要なものであるかどうかは,分割法人又は現物出資法人が当該事業を行う上での当該資産及び負債の重要性のほか,当該資産及び負債の種類,規模,事業再編計画の内容等を総合的に勘案して判定するものとする。

解説
(解説全文 文字数:464文字程度)

分割又は現物出資については,100%の持株割合………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら