1-4-9 従業者が従事することが見込まれる業務

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法第2条第12号の8ロ(1)《適格合併》に規定する「合併法人の業務」,同条第12号の11ロ(2)《適格分割》に規定する「分割承継法人の業務」又は同条第12号の14ロ(2)《適格現物出資》に規定する「被現物出資法人の業務」は,合併により移転した事業,分割事業又は現物出資事業に限らないことに留意する。

令第4条の3第4項第3号《適格合併の要件》,第8項第4号若しくは第9項第4号《適格分割の要件》又は第15項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:380文字程度)

持株割合50%超100%未満の場合の適格分割に………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら