1-4-9 従業者が従事することが見込まれる業務
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第2条第12号の8ロ(1)《適格合併》に規定する「合併法人の業務」,同条第12号の11ロ(2)《適格分割》に規定する「分割承継法人の業務」又は同条第12号の14ロ(2)《適格現物出資》に規定する「被現物出資法人の業務」は,合併により移転した事業,分割事業又は現物出資事業に限らないことに留意する。
令第4条の3第4項第3号《適格合併の要件》,第8項第4号若しくは第9項第4号《適格分割の要件》又は第15項第4号《適格現物出資の要件》の判定についても,同様とする。
(解説全文 文字数:380文字程度)
持株割合50%超100%未満の場合の適格分割に………
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