1-4-11 移転資産の範囲―借地権の設定
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<通達本文>
分割,現物出資又は現物分配による資産の移転には,分割承継法人,被現物出資法人又は被現物分配法人を借地権者とする借地権の設定(令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用がある設定に限る。)が含まれる。
(注) この場合における当該借地権に係る令第138条第1項の規定により損金の額に算入される金額に相当する金額をいう。
(解説全文 文字数:717文字程度)
法人が,分割,現物出資又は現物分配により,他人………
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