1-4-12 国内にある事業所に属する資産又は負債の判定

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第4条の3第10項《適格現物出資の要件》に規定する「国内にある事業所に属する資産又は負債」に該当するかどうかは,原則として,当該資産又は負債が国内にある事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の帳簿に記帳されているかにより判定するものとする。

ただし,国外にある事業所の帳簿に記帳されている資産又は負債であっても,実質的に国内にある事業所において経常的な管理が行われていたと認められる資産又は負債については,国内にある事業所に属する資産又は負債に該当することになるのであるから留意する。

解説
(解説全文 文字数:1057文字程度)

適格現物出資の要件の一つとして,「外国法人に国………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら