1-4-12 国内にある事業所に属する資産又は負債の判定
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<通達本文>
令第4条の3第10項《適格現物出資の要件》に規定する「国内にある事業所に属する資産又は負債」に該当するかどうかは,原則として,当該資産又は負債が国内にある事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の帳簿に記帳されているかにより判定するものとする。
ただし,国外にある事業所の帳簿に記帳されている資産又は負債であっても,実質的に国内にある事業所において経常的な管理が行われていたと認められる資産又は負債については,国内にある事業所に属する資産又は負債に該当することになるのであるから留意する。
(解説全文 文字数:1057文字程度)
適格現物出資の要件の一つとして,「外国法人に国………
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