概要

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<通達本文>

(1) 法人の課税所得の決定に関しては,まず資本等取引と損益取引とを区別しなければならない。税法は,純資産の内容を,①法定資本,②資本金以外の資本金等の額,③利益積立金額の3つに区分し,このうち,①,②の広義の資本の異動による純資産の増減を「資本等取引」として益金の額又は損金の額から除外することとしているのである(法22)。したがって,この資本等取引以外の取引による純資産の増減は,法令に別段の定めのない限り,益金の額又は損金の額に算入されることとなる。

(2) 税法上,資本等取引とは,法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配及び残余財産の分配又は引渡しをいう(法22⑤)。

(3) なお,資本金等の額とは,法人が株主等から出資を受けた金額として,資本金の額又は出資金の額と,例えば次のような前事業年度までの一定の資本金の額又は出資金の額以外の資本金等の額の増減額及び当該事業年度の一定の資本金の額又は出資金の額以外の資本金等の額の増減額の合計額とを合計した金額とされている(令8)。

① 増加額

株式(出資を含む。)の発行又は自己の株式を譲渡した場合(新株予約権の行使による場合や組織再編成による場合等を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあっては,その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額

② 減少額

準備金の額若しくは剰余金の額を減少して資本金の額若しくは出資金の額を増加した場合のその増加した金額又は再評価積立金を資本に組み入れた場合のその組み入れた金額に相当する金額

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