概要

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<通達本文>

1年決算法人においては,事業年度開始の日から6か月の期間につき中間申告を要するが,この場合に,いわゆる予定申告(法72)がある。

この仮決算による中間申告による場合,その所得金額は,確定申告に際し計算される1年間を通じての所得金額の一部にすぎないものではあるとしても,事業年度開始の日から6か月の期間を1事業年度とみなして所得金額の計算をするものであるところから,所得計算は確定決算に準じて適正に行わなければならない。

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