10-1-2 資産につき除却等があった場合の積立金の取崩し

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<通達本文>

圧縮記帳による圧縮額を積立金として経理している資産につき除却,廃棄,滅失又は譲渡(以下10-1-2において「除却等」という。)があった場合には,当該積立金の額(当該資産の一部につき除却等があった場合には,その除却等があった部分に係る金額)を取り崩してその除却等のあった日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。

(注) 当該譲渡には,適格分社型分割,適格現物出資又は適格現物分配による資産の移転は含まれないのであるから留意する。

解説
(解説全文 文字数:1000文字程度)

税法上の圧縮記帳の適用を受ける場合におけるその………

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