10-1-1 特別勘定の経理
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
第48条《国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入等》に規定する特別勘定の経理は,積立金として積み立てる方法のほか,仮受金等として経理する方法によることもできるものとする。
(解説全文 文字数:670文字程度)
本通達においては,圧縮記帳に係る特別勘定の経理………
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