概要

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<通達本文>

圧縮記帳は,本来課税所得として実現したものを特定の理由によって課税の延期を認めるため,受贈益又は譲渡益相当額だけ資産の取得価額を直接減額して記帳する制度である。

しかし,この方法を強制すると資産の実際の取得価額を財務諸表に記載することを阻止し,公正表示の原則に反し,正規の簿記の原則に干渉するおそれがある。そこで,これに代わるべき方法として,決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として経理し,又は確定した決算において積立金として積み立てる経理も認められている(交換の圧縮記帳については積立金等としての経理は認められず,直接減額の方法による圧縮記帳をしなければならない。)。

そして,この圧縮記帳に代わるべき方法により経理した場合には,その後の減価償却又は譲渡損益の計算の基礎となる取得価額は,実際の取得価額から積立金として経理した金額を控除した金額によることとなる(令54③)。

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