9-7-20 費途不明の交際費等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が交際費,機密費,接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは,損金の額に算入しない。

解説
(解説全文 文字数:548文字程度)

法人が支出した費用を税務上損金とするためには,………

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