10-2-5 山林の取得等に充てるために交付を受けた国庫補助金等

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<通達本文>

法人が山林の取得又は改良に充てるため,国又は地方公共団体から交付を受けた補助金は,法第42条第1項《国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》に規定する国庫補助金等に該当するものとする。

解説
(解説全文 文字数:610文字程度)

法人税法第42条《国庫補助金等で取得した固定………

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