概要

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<通達本文>

電気事業,ガス事業,水道事業,鉄道事業,軌道を敷設して行う運輸事業を営む法人が,その事業に必要な施設を設けるために受益者から金銭又は資材の交付を受けた場合において,その事業年度終了の時までに取得したその施設を構成する固定資産につき、その事業年度においてその交付を受けた負担金の額を圧縮限度額として圧縮記帳をすることができる(法45②)。

なお,適格分割,適格現物出資又は適格現物分配が行われた場合には,圧縮記帳を認める等の措置が講じられている(法45⑤⑥等)。

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