概要
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
協同組合等のうち出資を有しないものがその組合員又は会員に対しその事業の用に供する固定資産の取得等に充てるための費用を賦課した場合において,その事業年度終了の時までに取得等をしたその事業の用に供する固定資産につき,その事業年度においてその賦課に基づいて納付された金額を圧縮限度額として圧縮記帳をすることができる(法46①)。
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。