概要
<通達本文>
法人の有する固定資産(当該法人が,適格組織再編成を行っている場合の適格組織再編成に係る被合併法人等が有していたものを含む。以下「所有固定資産」という。)が滅失又は損壊(以下「滅失等」という。)したことにより保険金等の支払を受けた場合において,その事業年度終了の時までに取得をした代替資産(その所有固定資産に代替する同一種類の固定資産)又はその事業年度終了の時までに改良をした損壊資産等(その損壊をした所有固定資産又は代替資産となるべき資産)につき,その事業年度においてその支払を受けた保険金等に係る差益金(保険差益金)を基として計算した圧縮限度額の範囲内で代替資産又は損壊資産等(以下「代替資産等」という。)について圧縮記帳をすることができる(法47①)。圧縮限度額は,次のとおりである。
また,被害年度において代替資産を取得できない場合で,その翌期首から2年(指定期間)内に代替資産を取得する見込みである場合には,保険差益を基として計算した繰入限度額以下の金額を特別勘定として経理(又は剰余金処分による積立て)をすることができる(法48①)。
なお,適格合併,適格分割,適格現物出資又は適格現物分配が行われた場合には,圧縮記帳や特別勘定の設定・引継ぎを認める等の措置が講じられている(49④等)。
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