10-5-1 保険金等の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が支払を受ける保険金,共済金又は損害賠償金(以下この節において「保険金等」という。)で法第47条第1項又は第5項《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の規定の適用があるのは,同条第1項に規定する所有固定資産(以下この節において「所有固定資産」という。)の滅失又は損壊(以下この節において「滅失等」という。)に基因して受けるものに限られるのであるから,たとえ所有固定資産の滅失等に関連して支払を受けるものであっても,次に掲げるような保険金等についてはこれらの規定の適用がないことに留意する。
(1) 棚卸資産の滅失等により受ける保険金等
(2) 所有固定資産の滅失等に伴う休廃業等により減少し,又は生ずることとなる収益又は費用の補填に充てるものとして支払を受ける保険金等
(解説全文 文字数:1061文字程度)
法人が,所有固定資産の滅失又は損壊により,保険………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。