10-5-3 同一種類かどうかの判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第47条第1項又は第5項《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》の規定の適用上,法人が取得等をした固定資産がその滅失等をした所有固定資産と同一種類の固定資産であるかどうかは,耐用年数省令別表第一に掲げる減価償却資産にあっては同表に掲げる種類の区分が同じであるかどうかにより,機械及び装置にあっては減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下10-6-7において「旧耐用年数省令」という。)別表第二に掲げる設備の種類の区分が同じであるか又は類似するものであるかどうかによる。
(解説全文 文字数:791文字程度)
所有固定資産の滅失等により保険金等の支払を受け………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。