概要
<通達本文>
(1) 法人が,次に掲げる要件に適合する固定資産の交換をした場合には,交換差益相当額の範囲内でその交換取得資産について圧縮記帳することができる(法50①②)。
イ 譲渡資産は法人が1年以上所有していたものであること。
ロ 取得資産は相手方が1年以上所有していたものであること。
ハ 取得資産は相手方が交換のために取得したものではないこと。
ニ 取得資産は譲渡資産と種類を同じくする資産であること。
ホ 取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること。
ヘ 交換資産は土地,建物,機械及び装置,船舶,鉱業権に限ること。
ト 交換差金等の額が取得資産の価額又は譲渡資産の価額のいずれか多い金額の2割を超えないこと。
また,適格分割,適格現物出資又は適格現物分配が行われた場合には,圧縮記帳を認める等の措置が講じられている(法50⑤等)。
なお,交換の場合は必ず圧縮記帳として経理することを要し,圧縮記帳に代えて交換差益相当額を剰余金の処分により積立金として経理し,又は確定した決算において積立金として積み立てる経理をすることは認められない。
(2) 圧縮限度額は,次のとおりである。
① 交換差金等がない場合
② 交換差金等を取得した場合
③ 交換差金等を交付した場合
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