10-6-1 遊休資産の交換
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第50条第1項又は第5項《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》の規定は,現に事業の用に供していない固定資産を交換した場合にも適用があるものとする。
(解説全文 文字数:1033文字程度)
法人が,相互に1年以上有していた同種の固定資産………
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