10-6-3 交換の対象となる建物附属設備等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法第50条第1項第2号括弧書《交換の対象となる建物附属設備》に規定する建物に附属する設備及び構築物は,その建物と一体となって交換される場合に限り建物として同条の規定の適用があるのであるから,建物に附属する設備又は構築物は,それぞれ単独には同条の規定の適用がないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:172文字程度)

建物に附属する設備とは,法人税法施行令第13条………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら