10-6-8 取得資産を譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供する時期
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<通達本文>
法人がその有する固定資産を交換した場合において,取得資産をその交換の日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法第50条第1項《交換により取得した資産の圧縮額の損金算入》の規定を適用することができるものとする。この場合において,取得資産が譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供するため改造等を要するものであるときは,法人が当該提出期限までにその改造等の発注をするなどその改造等に着手し,かつ,相当期間内にその改造等を了する見込みであるときに限り,当該提出期限までに同一の用途に供されたものとして取り扱う。
(解説全文 文字数:738文字程度)
固定資産の交換につき法人税法第50条《交換によ………
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