概要
<通達本文>
法人税法第22条第3項第2号括弧書《各事業年度の所得の金額の計算の通則》では,所得金額の計算上損金の額に算入すべき金額について,「償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。」と規定し,費用が発生し債務が確定したときの損金として処理することとしている。これを債務確定基準という。この債務確定基準により,たとえ将来発生することが予測される費用であっても実際に発生し確定したときの損金として処理され,引当金の計上や費用の見越計上は認められないこととなる。
一方,企業会計においては保守主義や費用収益対応の原則等から将来発生することが予測される費用は,これを見越して各会計期間に割り当て引当金等として計上すべきものとされている。この企業会計の要求に応ずるため,特に法令の「別段の定め」により認められたものが引当金,準備金の制度である。つまり,税法上の引当金,準備金の制度は,損金の帰属に関する取扱いの例外をなすものであり,法令に別段の規定がある場合に限り認められるものである。
なお,法人税法上の引当金は,法人が損金経理により繰り入れた場合に,所定の限度額以内の金額に限り損金算入が認められ,かつ,その繰入額の損金算入に関する申告の記載を要する。
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