11-1-1 貸倒引当金の差額繰入れ等の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が貸倒引当金につき当該事業年度の取崩額と当該事業年度の繰入額との差額を損金経理により繰り入れ又は取り崩して益金の額に算入している場合においても,確定申告書に添付する明細書にその相殺前の金額に基づく繰入れ等であることを明らかにしているときは,その相殺前の金額によりその繰入れ及び取崩しがあったものとして取り扱う。
(解説全文 文字数:400文字程度)
法人税法に定める貸倒引当金(法52)については………
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