11-2-1の2 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金と一括評価金銭債権に係る貸倒引当金との関係
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第52条第1項《貸倒引当金》に規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算と同条第2項に規定する一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算は,それぞれ別に計算することとされていることから,例えば,個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額に繰入限度超過額があり,他方,一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額が繰入限度額に達していない場合であっても,当該繰入限度超過額を当該一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額として取り扱うことはできないことに留意する。
(解説全文 文字数:926文字程度)
本通達においては,個別評価金銭債権に係る貸倒引………
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