11-2-1の3 リース資産の対価の額に係る金銭債権の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第64条の2第3項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース取引に係る契約が解除された場合に同条第1項の賃貸人に支払われることとされているいわゆる規定損害金に係る金銭債権が含まれることに留意する。
(解説全文 文字数:865文字程度)
平成23年12月の税制改正により,貸倒引当金繰………
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