11-2-2 貸倒損失の計上と個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れ
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第52条第1項《貸倒引当金》の規定の適用に当たり,確定申告書に「個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書」が添付されていない場合であっても,それが貸倒損失を計上したことに基因するものであり,かつ,当該確定申告書の提出後に当該明細書が提出されたときは,同条第4項の規定を適用し,当該貸倒損失の額を当該債務者についての個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れに係る損金算入額として取り扱うことができるものとする。
(注) 本文の適用は,同条第1項の規定に基づく個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れに係る損金算入額の認容であることから,同項の規定の適用に関する疎明資料の保存がある場合に限られる。
(解説全文 文字数:1708文字程度)
法人が,法人税基本通達9-6-2《回収不能の金………
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