11-2-3 貸倒れに類する事由

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<通達本文>

法第52条第1項《貸倒引当金》に規定する「貸倒れその他これに類する事由」には,売掛金,貸付金その他これらに類する金銭債権の貸倒れのほか,例えば,保証金や前渡金等について返還請求を行った場合における当該返還請求債権が回収不能となったときがこれに含まれる。

解説
(解説全文 文字数:509文字程度)

貸倒引当金の対象となる個別評価金銭債権は,一括………

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