11-2-6 相当期間の意義

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第96条第1項第2号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》に規定する「債務者につき,債務超過の状態が相当期間継続し,かつ,その営む事業に好転の見通しがないこと」における「相当期間」とは,「おおむね1年以上」とし,その債務超過に至った事情と事業好転の見通しをみて,同号に規定する事由が生じているかどうかを判定するものとする。

解説
(解説全文 文字数:545文字程度)

個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら