11-2-6 相当期間の意義
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<通達本文>
令第96条第1項第2号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》に規定する「債務者につき,債務超過の状態が相当期間継続し,かつ,その営む事業に好転の見通しがないこと」における「相当期間」とは,「おおむね1年以上」とし,その債務超過に至った事情と事業好転の見通しをみて,同号に規定する事由が生じているかどうかを判定するものとする。
(解説全文 文字数:545文字程度)
個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の………
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