11-2-10 第三者の振り出した手形
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第96条第1項第3号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》の規定を適用する場合において,法人が債務者から他の第三者の振り出した手形(債務者の振り出した手形で第三者の引き受けたものを含む。)を受け取っている場合における当該手形の金額に相当する金額は,取立て等の見込みがあると認められる部分の金額に該当することに留意する。
(解説全文 文字数:578文字程度)
一般に,法人が債務者から手形を受け取った場合に………
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