11-2-12 国外にある債務者
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
国外にある債務者について,令第96条第1項第1号又は第3号《貸倒引当金勘定への繰入限度額》に掲げる事由に類する事由が生じた場合には,これらの規定の適用があることに留意する。
(解説全文 文字数:1167文字程度)
法人税法施行令第96条第1項第1号《貸倒引当………
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