11-2-22 貸倒損失の範囲―返品債権特別勘定の繰入額等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

次に掲げるような金額は,令第96条第6項第2号イに規定する売掛債権等の貸倒れによる損失の額には含まれない。

(1) 9-6-4《返品債権特別勘定の設定》により返品債権特別勘定に繰り入れた金額

(2) 外貨建ての債権の換算による損失の額

(3) 売掛債権等の貸倒れによる損失の額のうち保険金等により補填された部分の金額

解説
(解説全文 文字数:595文字程度)

本通達においては,一括評価金銭債権に係る貸倒引………

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