12-1-1 繰越欠損金の損金算入の順序
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第57条第1項《欠損金の繰越し》の規定による欠損金額の損金算入は,当該事業年度に繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合には,そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金算入を行うものであることに留意する。
(解説全文 文字数:455文字程度)
この欠損金額の繰越控除は,申告の記載を要件とせ………
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