12-1-7 共同事業に係る要件の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第57条第8項《欠損金の繰越し》に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定(以下1-4-7《特定役員の範囲》までの取扱いを準用する。
(解説全文 文字数:417文字程度)
(1) グループ通算制度の開始又はグループ通算………
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