概要
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
青色申告書を提出しなかった事業年度において生じた欠損金額に係る法58①)。
そして,各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る同項の規定の適用については,当該欠損金額のうち,災害損失金額に達するまでの金額については,同条第3項及び第4項(組織再編成等を行った場合の欠損金の引継ぎ制限及び切捨て)並びに法58②)。
なお,欠損金額の生じた事業年度の確定申告書,修正申告書又は更正の請求書に災害損失金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がない場合には,当該事業年度の災害損失金額はないものとして法58③)。
(注) 令和2年の税制改正により,通算制度における制度の複雑化を避けるため第58条の構成が改組されたが,実質的に税制改正前の規定から内容の変更はない。
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