12-2-1 滅失損等の計上時期

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<通達本文>

法第58条第1項《青色申告書を提出しなかった事業年度の欠損金の特例》に規定する災害をいう。以下この節において同じ。)のあった日の属する事業年度(以下この節において「被災事業年度」という。)又は災害のやんだ日の属する事業年度において損金経理をした金額に限る。ただし,同号括弧書の資産の取壊し又は除去の費用については,災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支出したものを当該支出の日の属する事業年度において損金経理をしたときは,これを認める。

解説
(解説全文 文字数:207文字程度)

災害損失金額は損金経理した金額に限られるから,………

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