12-2-7 災害損失特別勘定の繰入限度額

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<通達本文>

12-2-6《災害損失特別勘定の設定》の災害損失特別勘定の繰入限度額は,次の(1)又は(2)に掲げる金額のうちいずれか多い金額の合計額(当該被災資産に係る保険金,損害賠償金,補助金その他これらに類するもの(以下この節において「保険金等」という。)により補填される金額がある場合には,当該金額の合計額を控除した残額)とする。

(1) 被災資産(法第33条第2項《資産の評価損の損金算入》の規定の適用を受けたものを除く。)の被災事業年度終了の日における価額がその帳簿価額に満たない場合のその差額に相当する金額

(2) 被災資産について,災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる次に掲げる費用その他これらに類する費用(以下この節において「修繕費用等」という。)の見積額(被災事業年度終了の日の翌日以後に支出すると見込まれるものに限る。)

イ 被災資産の滅失,損壊又は価値の減少による当該被災資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用

ロ 土砂その他の障害物を除去するための費用

ハ 被災資産の原状回復のための修繕費(被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事,排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用を含む。)

ニ 被災資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用

ホ 被災資産に係る被害の拡大を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用(災害により棚卸資産及び固定資産にまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合のこれらの資産に係る被害の発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用を含む。)

(注)1 法令の規定,地方公共団体の定めた復興計画等により,一定期間修繕等の工事に着手できないこととされている場合には,上記(2)の「災害のあった日から1年を経過する日」は,「修繕等の工事に着手できることとなる日から1年を経過する日」と読み替えることができる。

2 上記(2)に掲げる金額により災害損失特別勘定に繰り入れる場合には,次のことに留意する。

(1) 7-7-2《有姿除却》の適用を受けた資産については,上記イ,ロ及びホに掲げる費用に限り災害損失特別勘定への繰入れの対象とすることができる。

(2) 法第33条第2項の規定により評価損を計上した資産については,上記ロ,ニ及びホに掲げる費用に限り災害損失特別勘定への繰入れの対象とすることができる。

解説
(解説全文 文字数:1360文字程度)

(1) 本通達では,災害損失特別勘定を繰入れし………

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