12-2-8 被災資産の修繕費用等の見積りの方法

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

12-2-7《災害損失特別勘定の繰入限度額》の(2)の修繕費用等の見積額は,その修繕等を行うことが確実な被災資産につき,例えば次の金額によるなど合理的に見積もるものとする。

(1) 建設業者,製造業者等による当該被災資産に係る修繕費用等の見積額

(2) 相当部分が損壊等をした当該被災資産につき,次のイからロを控除した金額

イ 再取得価額又は国土交通省建築物着工統計の工事費予定額から算定した建築価額等を基礎として,その取得の時から被災事業年度終了の日まで償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額

ロ 被災事業年度終了の日における価額

(注) 被災中間期間において災害損失特別勘定に繰り入れる場合には,上記の「被災事業年度終了の日」は「被災中間期間終了の日」と読み替えることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:893文字程度)

(1) 本通達では,災害損失特別勘定の繰入れに………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら