12-3-7 残余財産がないと見込まれるかどうかの判定の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第59条第4項《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「残余財産がないと見込まれる」かどうかの判定は,法人の清算中に終了する各事業年度終了の時の現況による。
(解説全文 文字数:1046文字程度)
(1) 平成22年度の税制改正により,清算所得………
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