12-3-8 残余財産がないと見込まれることの意義
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
解散した法人が当該事業年度終了の時において債務超過の状態にあるときは,法第59条第4項《会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入》に規定する「残余財産がないと見込まれるとき」に該当するのであるから留意する。
(解説全文 文字数:902文字程度)
(1) 平成22年度の税制改正により,清算所得………
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