12の2-2-4 資産の評価損の損金算入の規定の適用がある場合の帳簿価額
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<通達本文>
法人がその有する資産の評価換えにより生じた損失の額について法第33条第2項((資産の評価損の損金算入))の規定の適用を受けている場合に,当該損失の額につき法第62条の7((特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入))の規定が適用されたときであっても,当該資産の帳簿価額は当該評価換え後の帳簿価額となることに留意する。
法第61条の11第1項((連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益))若しくは第61条の12第1項((連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益))又は第62条の9第1項((非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益))の規定により損金の額に算入した評価損の金額につき法第62条の7の規定が適用された場合についても,同様とする。
(解説全文 文字数:803文字)
特定引継資産又は特定保有資産につき,法人税法第33条第2項(………
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