12の2-2-5 最後に支配関係があることとなった日

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<通達本文>

令第123条の8第1項第2号及び同条第12項((特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入))の「最後に支配関係があることとなつた日」については,12-1-5の取扱いを準用する。

解説
(解説全文 文字数:1707文字)

(1) 内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係………

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