12の2-2-6 新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額

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<通達本文>

令第123条の8第3項第4号((特定引継資産から除かれる資産))の取得価額については,7-8-4((形式基準による修繕費の判定))の(2)の(注)による。

解説
(解説全文 文字数:1188文字)

内国法人と支配関係法人(当該内国法人との間に支配関係がある法………

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